学業と両立できないと感じたら

両立がつらいときは、まず時間の取り合いが起きていないかを見ます。授業、課題、テスト、サークル、ほかのアルバイトと、インターンの勤務が重なっていないかです。

まず、1週間の予定を書き出します。授業と移動、課題にかかる時間、睡眠を先に置き、残った時間と勤務時間を比べます。足りなければ、勤務の日数か時間を減らす相談をします。

勤務日の変更は合意で決める

労働契約法第8条は、働く人と会社が合意すれば、労働条件を変えられると定めています。厚生労働省も学生アルバイト向けの資料で、シフトを変えるには事前に働く人と雇う人の合意が必要だと説明しています。

反対に、会社が一方的に授業の日へ勤務を入れることも、合意なしにはできません。決めた曜日や時間を無視して勤務を入れられて困るときは、はっきり断ってよいとされています。

テスト期間の伝え方

テスト期間は、学期の初めに日程がわかります。わかった時点で、勤務を減らしたい期間を会社に伝えます。

  • 伝える時期:テストの1か月前までを目安にする。
  • 伝える内容:減らしたい期間、その間に働ける日数、担当している仕事の扱い。
  • 伝える方法:上司に口頭で相談し、決まったことをメールやチャットで残す。

担当している仕事の引き継ぎ先を自分から提案すると、話が早く進みます。テスト明けにいつから元の日数に戻すかも、同時に決めておきます。

テスト期間に勤務を減らす相談の流れ
  1. 1学期の初めに日程を確かめる
  2. 2テストの1か月前までに伝える減らしたい期間と働ける日数
  3. 3担当の仕事の扱いを決める引き継ぎ先を自分から提案
  4. 4決まったことをメールなどで残す
  5. 5テスト明けに元の日数へ戻す戻す時期も同時に決めておく

続けるためのコツ

1. 週の日数を少なめに決める

始めるときに、働ける最大の日数で契約すると、学期の途中で苦しくなります。週2日で始め、慣れてから増やす方が、減らす相談より話しやすくなります。

2. 学期ごとに見直す

時間割は学期ごとに変わります。新しい学期の時間割が決まったら、勤務の曜日と時間をそのたびに相談します。

3. 毎週、短く振り返る

その週にやったこと、詰まったこと、来週やることを3行で書きます。上司との定例があれば、そこで共有します。詰まったことを早めに出すと、同じところで止まる時間が減ります。

4. 3か月を最初の区切りにする

Day91に載る求人では、3か月(90日)続けると、91日目に企業から1万円以上の継続手当が出ます。手当は、求人を出している企業が自社の制度として学生に直接払います。Day91はお金を預からず、払いもしません。

3か月たったら、続けるか、日数を変えるか、辞めるかを考える時期にします。区切りがあると、迷ったときに判断しやすくなります。

3か月続けると、担当する仕事の流れが一通りわかります。続けるかどうかを、仕事の中身を知ったうえで決められます。

5. 有給休暇の仕組みを知っておく

年次有給休暇は、働き始めてから6か月続けて勤務し、決められた労働日数の8割以上出勤するともらえます。週1日以上、または年48日以上働く人が対象です。

週4日以下で、週の所定労働時間が30時間未満の人は、週の日数に応じた日数になります。6か月の時点でもらえる日数は次のとおりです。

週4日以下・週30時間未満の人が6か月でもらえる有給休暇
週の所定労働日数1年間の所定労働日数6か月の時点
4日169〜216日7日
3日121〜168日5日
2日73〜120日3日
1日48〜72日1日

法律の上では、3か月の時点ではまだ有給休暇は発生していません。テスト期間に休みたいときは、勤務日の変更として相談します。

3か月と6か月、続けた期間で起きること
3か月6か月
  1. 3か月最初の区切りDay91の求人は91日目に1万円以上の継続手当。有給休暇はまだない
  2. 6か月年次有給休暇が発生決められた労働日数の8割以上出勤した場合

\ 3か月続けたら、91日目に手当 /

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辞めたいと思ったら、まず理由を分ける

辞めたい理由によって、取れる手が変わります。次のように分けて考えます。

辞めたい理由と、先に試せること
理由先に試せること
時間が足りない日数や時間を減らす相談をする
仕事が合わない担当を変えられるか相談する
教えてもらえない質問の相手と時間を決めてもらう
約束と条件が違う労働条件通知書と比べ、違う点を伝える
体調を崩している休むことを優先する

条件が約束と違う場合には、法律上の決まりがあります。労働基準法第15条は、会社が明示した労働条件が事実と違う場合、働く人はすぐに契約を解除できると定めています。

仕事が原因で病気やけがをした場合は、労災保険の対象です。アルバイトでも、1日だけの勤務でも対象になります。

辞めるときのルール

辞めるときのルールは、雇用契約に期間の定めがあるかどうかで違います。働き始めるときにもらった労働条件通知書などで、契約期間と「退職に関する事項」を確かめます。

期間の定めがない契約

民法第627条により、期間の定めがない雇用は、いつでも解約を申し入れられます。申し入れの日から2週間たつと、雇用は終わります。

厚生労働省も、アルバイトを含む労働者は、退職届を出すなど退職を申し入れれば、2週間たてば辞められると説明しています。代わりの人を無理に探す必要はないとも書いています。

期間の定めがある契約

3か月、6か月など契約期間が決まっている場合は、民法第628条が関わります。やむを得ない事由があるときは、すぐに契約を解除できます。ただし、その事由が一方の過失で生じたときは、相手に損害賠償の責任を負います。

やむを得ない事由がない場合は、会社と話し合い、合意して契約を途中で終える形になります。まず上司に相談し、辞める日を話し合って決めます。

契約の種類で変わる辞め方

雇用契約に期間の定めはあるか

期間の定めがない申し入れから2週間で雇用が終わる民法第627条
期間の定めがあり、やむを得ない事由があるすぐに契約を解除できる民法第628条
期間の定めがあり、やむを得ない事由がない会社と合意して途中で終える

就業規則の決まり

会社の就業規則に、退職を申し出る時期の決まりが書かれていることがあります。法律のルールとあわせて会社のルールも確かめ、できるだけ合わせると、引き継ぎがしやすくなります。

辞めるときの伝え方

  1. 労働条件通知書で、契約期間と退職に関する決まりを確かめる。
  2. 直属の上司に、話す時間をもらう。チャットで「ご相談したいことがあります」と送るだけでよい。
  3. 辞めたいことと、辞めたい日を伝える。理由は短く、事実だけを話す。
  4. 担当している仕事の一覧をつくり、引き継ぎの予定を決める。
  5. 決まったこと(最終勤務日、引き継ぎ、貸与物の返却)をメールで残す。

伝える文の例です。

お時間をいただきありがとうございます。学業との両立が難しくなったため、インターンを辞めさせていただきたいと考えています。最終勤務日は◯月◯日を希望します。担当している◯◯の作業は、一覧にまとめて引き継ぎます。

辞めると伝えたあとに、強く引き止められることがあります。辞める意思が固まっているなら、同じ内容をくり返し伝えます。期間の定めがない契約なら、申し入れから2週間で雇用は終わります。

辞めたあとに確かめること

  • 最後の給与:働いた分の賃金は、全額を、決められた支払日に受け取ります。労働基準法の賃金支払いの原則は、辞める月の給与にも当てはまります。
  • 源泉徴収票:年の途中で辞めた人には、会社が退職の日以後1か月以内に「給与所得の源泉徴収票」を渡すことになっています。
  • 所得税の還付:年の途中で辞めて年末調整を受けず、所得税が引かれすぎている場合は、確定申告(還付申告)で戻ることがあります。還付申告は、翌年1月1日から5年間できます。
  • 貸与物の返却:パソコン、入館証、アカウントなどを返し、返したことをメールで残します。

源泉徴収票は、次の勤め先の年末調整や、還付申告で使います。なくさないように保管します。

継続手当の観点から考える

Day91に載る求人の継続手当は、3か月(90日)続けると91日目に出るものです。辞める時期によっては、手当を受け取る前に辞めることになります。

手当の条件は、企業が自社の制度として決めています。どの日まで在籍していれば対象になるか、出勤日数の条件があるかを、求人ページと企業の説明で確かめます。

日数を減らして続けられるなら、辞める前にその相談をする手もあります。ただし、体調を崩している、約束と条件が違うといった場合は、手当より自分の状態を優先します。

困ったときの相談先

辞めさせてもらえない、条件が違う、賃金が払われないといったときは、全国の労働局や労働基準監督署などにある総合労働相談コーナーに相談できます。相談は無料で、面談か電話で受けています。

学業との両立に悩んでいるなら、在籍している大学の学生向け相談窓口も使えます。

次のインターンを探すとき

辞めたあとに別の長期インターンを探すなら、前回つらかった点を条件に入れます。日数が多すぎたなら週の日数で、通勤が負担だったならリモートの可否で絞り込みます。

選び方の項目は大学1年生から始める長期インターンの記事に、時給の見方は長期インターンの時給の記事にまとめています。

この記事は、2026年10月2日時点の法律と厚生労働省の公表資料をもとにした一般的な説明です。契約の内容によって扱いが変わることがあります。個別の状況は、総合労働相談コーナーや労働基準監督署などに確認してください。