大学生がバイトで扶養を外れるとどうなるかは、どちらの「扶養」を外れたかで答えが変わります。この記事では、19歳以上23歳未満の学生が給与だけを受け取る場合で、2026年分の数字を使います。
「扶養」は税と健康保険で別の仕組み
「扶養」という言葉は、2つの別々の制度を指します。1つは親の税金の計算で使う扶養控除です。もう1つは、親の健康保険に子が入る被扶養者の制度です。
税の扶養(親の扶養控除)
- 子の給与が136万円を超えると扶養控除の対象外
- 197万円以下なら特定親族特別控除で段階的に減る
- 変わるのは親の所得税と住民税
健康保険の扶養
- 年間収入の見込みが150万円以上で外れる
- 外れると自分で国民健康保険に入る
- 保険料を自分で払うことになる
2026年分・19歳以上23歳未満・給与だけの場合
税金は1月から12月までの実際の給与で決まります。健康保険の扶養は、これから1年間の見込みで決まります。年収の壁の全体は扶養と年収の壁の記事にまとめています。
親の税金が増える仕組み(特定親族特別控除)
その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の子は、親の所得税で特定扶養親族になり、扶養控除は63万円です。2026年分は、子の給与が136万円以下なら対象です。
136万円を超えても、控除はすぐには0円になりません。197万円以下なら、特定親族特別控除に切り替わります。159万円以下なら控除は63万円のままで、そこから段階的に減り、197万円を超えると0円です。
親が会社員なら、年末調整のときに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を勤め先に出すと、この控除を受けられます。子の1年の給与の見込みを、秋のうちに親へ伝えておきます。
親の所得税が増える額は、減った控除の額に親の所得税率をかけた額です。所得税の税率は、課税される所得金額に応じて5%から45%の7段階です。
親の課税所得が税率20%の区分(330万円から694.9万円)にある場合。復興特別所得税と住民税は含みません。
| 子の給与 | 親の控除額 | 136万円以下と比べて減る控除 | 親の所得税の増加 |
|---|---|---|---|
| 136万円以下 | 63万円(扶養控除) | 0円 | 0円 |
| 150万円 | 63万円 | 0円 | 0円 |
| 160万円 | 61万円 | 2万円 | 4,000円 |
| 170万円 | 41万円 | 22万円 | 44,000円 |
| 180万円 | 21万円 | 42万円 | 84,000円 |
| 190万円 | 6万円 | 57万円 | 114,000円 |
| 198万円 | 0円 | 63万円 | 126,000円 |
子の給与が150万円なら、親の控除は63万円のままで、親の所得税は増えません。160万円でも増える額は4,000円です。親の税率が10%なら、表の増加額は半分になります。
親の住民税にも同じ趣旨の控除がありますが、額は所得税と違います。住民税は翌年度の税額に反映されます。
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本人の所得税は、2026年分は給与178万円以下なら0円です。給与所得控除74万円と、合計所得金額132万円以下の人の基礎控除104万円を足した額です。
178万円を超えると、超えた部分に所得税がかかります。給与190万円なら、給与所得は116万円、基礎控除104万円を引いた12万円が課税される所得です。税率5%で6,000円です。ほかに控除がない場合で、復興特別所得税は含みません。
住民税は、前の年の所得をもとに翌年度にかかります。所得税より低い収入からかかり始め、非課税になる額は市区町村や本人の状況で違います。たとえば横浜市の説明では、2026年の給与が119万円以下なら、令和9年度分の住民税は非課税です。
学生は、原則として勤め先の健康保険と厚生年金には入りません。いわゆる106万円の壁の賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されています。
健康保険の扶養を外れた時
親の健康保険の扶養は、19歳以上23歳未満なら年間収入が150万円未満であることが要件です。23歳の誕生日を迎える年からは130万円未満に戻ります。
年間収入は、過去の収入ではなく、これから1年間の見込みです。日本年金機構は、年間収入が基準以上になると見込まれるときは、扶養から外す届出が必要としています。届出は親の勤め先を通じて出します。
扶養を外れた学生は、勤め先の健康保険に入らないことが多いため、住んでいる市区町村の国民健康保険に入ります。名古屋市は、被扶養者でなくなったときは14日以内に届け出るよう案内しています。
名古屋市によると、届出が遅れると、原則として届出の日からしか保険給付が受けられず、それまでの医療費は全額自己負担になります。保険料は、加入する事実が発生した月からかかるので、さかのぼって納めることになります。保険料の額は、市区町村の案内で確かめます。
税の扶養は段階的に減りますが、健康保険の扶養は150万円を境に、外れるか外れないかが決まります。親の負担だけでなく、本人が保険料を払うかどうかが変わる点が大きな違いです。
年末に超えたとわかった時の手続き
親は、会社の年末調整で、子のその年の所得の見込みを書いて控除を受けます。あとで子の給与が見込みより多かったとわかることがあります。
- 11年の給与の合計を出す1月から12月までに支給日が来た給与の額面
- 2親に伝える源泉徴収票が届いたら金額を見せる
- 3親の会社で年末調整をやり直す源泉徴収票を渡す翌年1月末日まで
- 4間に合わなければ親が確定申告控除の対象から外す・額を直す
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」、確定申告書等作成コーナー
国税庁によると、年末調整のあとで扶養親族の数が変わったときや、特定親族特別控除を受けた子の所得の見積額と実際の額に差が出たときは、年末調整をやり直せます。やり直せるのは、源泉徴収票を渡す翌年1月末日までです。
それを過ぎた場合は、親が確定申告で直します。国税庁の確定申告書等作成コーナーは、扶養控除を受けていた子の所得が要件を超えた場合を、年末調整の内容を変える例に挙げています。
隠していても、収入は記録に残ります。国税庁によると、勤め先は原則として、1年の給与の額を書いた給与支払報告書を、翌年1月31日までに本人の住所地の市区町村に出します。年末調整の流れはインターンの年末調整の記事で説明しています。
超えそうな時の調整
秋ごろに1年の見込みを出し、超えそうなら残りの月で調整します。税金の計算では、給与は支給日の年の収入になります。12月に働いた分が翌年1月に払われるなら、その分は翌年に入ります。
- 税の扶養だけが心配なら、136万円を少し超えても159万円以下なら親の控除は変わらない
- 健康保険の扶養は150万円未満の見込みが分かれ目なので、月の給与を125,000円未満に保つ
- 手当や賞与が給与として払われるなら、その額と支払月も合計に入れる
- 超えると決めたなら、親と話して、国民健康保険の手続きと保険料を確かめておく
3つの年収で比べる
1年を通じて同じペースで働き、健康保険の見込みも1年の給与と同じになる場合で比べます。親の税率は20%、住民税は横浜市の例です。
| 子の給与 | 親の所得税 | 本人の所得税 | 本人の住民税(令和9年度分) | 親の健康保険の扶養 |
|---|---|---|---|---|
| 140万円 | 増えない | 0円 | かかる | 残れる |
| 160万円 | 4,000円増える | 0円 | かかる | 外れる |
| 200万円 | 126,000円増える | 11,000円 | かかる | 外れる |
200万円の本人の所得税は、給与所得126万円から基礎控除104万円を引いた22万円に、税率5%をかけた額です。140万円と160万円では、親の所得税の差は4,000円です。一方で、160万円では健康保険の扶養を外れ、本人が国民健康保険の保険料を払う立場に変わります。
Day91に載る求人では、90日続けると91日目に企業から1万円以上の継続手当が出ます。給与として払われる場合は、その年の給与収入に入ります。月と週の上限の計算は扶養内で働く月と週の計算の記事にまとめています。
この記事は、2026年10月2日時点で国税庁・日本年金機構・厚生労働省・横浜市・名古屋市が公表している情報をもとにした一般的な説明です。親の税額の例は、親の税率を仮に置いた計算です。税や社会保険の扱いは、収入の種類や家族の状況で変わります。個別の状況は、税務署、お住まいの市区町村、親の勤め先の健康保険などに確認してください。



