年末調整は勤務先が1年分の所得税を精算する手続き
長期インターンの年末調整は、アルバイトと同じ仕組みです。勤務先は、毎月の給与から所得税を差し引いて納めています(源泉徴収)。12月に、1年分の正しい税額を計算し直し、差し引いた合計との差を精算します。これが年末調整です。
年末調整で精算するのは所得税です。住民税は、勤務先が翌年1月31日までに市区町村へ出す給与支払報告書などをもとに、市区町村が計算します。
国税庁によると、年末調整の対象は、扶養控除等申告書を年末調整の日までに出している人です。12月に行う年末調整では、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職して年末まで勤務している人が対象です。
有給インターンの年末調整で税金を引かれすぎていれば、差額は本人に戻ります。足りなければ、追加で差し引かれます。年末調整の結果は、12月以後の給与明細で確かめます。
2026年分は12月に改正後の控除で計算する
令和8年度の税制改正で、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族などの所得要件の改正が行われました。改正は原則として2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税から適用されます。
そのため、2026年12月に行う年末調整から、改正後の額で計算されます。2026年11月までの毎月の源泉徴収には、変更はありません。2026年分は、給与だけで、ほかの控除を考えない場合、本人の給与が178万円以下なら所得税は0円です。年収の壁の全体は扶養と年収の壁の記事にまとめています。
- 1働き始める前扶養控除等申告書を出す
- 2毎月の給与所得税が差し引かれる(源泉徴収)
- 3年末基礎控除申告書などを出す
- 412月の最後の給与1年分を精算する(年末調整)
- 5翌年1月31日まで源泉徴収票を受け取る
扶養控除等申告書は1か所にだけ出す
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、その年の最初の給与を受け取る日の前日までに、勤務先に出します。年の途中で働き始めたときは、最初の給与を受け取る日の前日までです。書いた内容に変更があったときも、その後の最初の給与の前日までに出し直します。
国税庁は、この申告書を、扶養する家族がいない人も出さなければならないとしています。出していない人の給与は、源泉徴収税額表の乙欄で計算され、出した場合より高い税率になります。
2か所以上から給与を受け取る人は、主な給与を受け取る1か所にだけ出します。国税庁は、2以上の支払者から給与を受ける場合は、そのいずれか1か所にだけ提出できるとしています。もう1か所の給与は乙欄で計算され、そこでは年末調整がありません。掛け持ちのときの考え方は掛け持ちの記事にまとめています。
この申告書は、住民税の給与所得者の扶養親族申告書も兼ねています。勤務先が保管し、税務署や市区町村から求められたときに出します。
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継続手当つきの求人を探す学生が書く欄(勤労学生控除)
学生が自分のことで書く可能性があるのは、勤労学生の欄です。勤労学生控除は、本人が勤労学生に当たるときに、所得から27万円を差し引ける制度です。
国税庁によると、勤労学生は、その年の12月31日の時点で、次の3つにすべて当てはまる人です。
- 給与など、自分の勤労による所得がある
- 合計所得金額が一定額以下で、勤労以外の所得が10万円以下
- 大学、高校、高等専門学校などの学生・生徒。一定の専修学校や各種学校の生徒も含む
合計所得金額の上限は、2025年分は85万円以下です。2026年分は、改正により89万円以下になります。2026年分の給与所得控除は、給与190万円以下なら74万円です。給与だけなら、89万円に74万円を足した163万円以下が目安になります。
給与だけの場合。出典:国税庁 No.1175、令和8年度税制改正
当てはまる人は、申告書の勤労学生の欄にチェックを付け、障害者又は勤労学生の内容の欄に、学校名、入学年月日、その年の所得の種類と見積額を書きます。専修学校、各種学校、職業訓練法人の生徒は、証明書を付けます。大学生や高校生は付けなくて構いません。
勤労学生に当てはまると、毎月の源泉徴収で、扶養親族等の数に1人が加えられます。その分、毎月差し引かれる所得税が少なくなります。なお、2026年分の所得税は給与178万円以下なら0円なので、給与だけで163万円以下の人は、勤労学生控除がなくても所得税は0円になります。
令和8年分の申告書の様式は、裏面の注意事項が改正前の内容のままになっていることがあると、国税庁は案内しています。85万円などの古い額が書いてあっても、2026年分は改正後の額で判断されます。
扶養する家族がいない学生の書き方
自分が扶養する家族がいない学生は、申告書の上の欄だけを書いて出します。国税庁の記載例は、記載する親族がなく、本人が障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生のいずれにも当たらない場合は、上の欄を書いて出すよう説明しています。
- 所轄税務署長と市区町村長:勤務先の所在地の税務署と、住んでいる市区町村
- 給与の支払者の名称と所在地:勤務先の会社の名前と住所
- あなたの氏名とフリガナ、生年月日
- あなたの個人番号(マイナンバー):一定の場合は書かなくてよいことがあるので、勤務先に確かめる
- あなたの住所
- 世帯主の氏名と、あなたとの続柄:実家の親が世帯主なら、親の名前と、父・母など
源泉控除対象配偶者や扶養親族の欄は空けておきます。親の扶養に入っているかどうかは、この申告書では書きません。親の側が、親の勤務先に出す申告書に、子どもを扶養親族として書きます。
年末には、基礎控除申告書も勤務先に出します。基礎控除は最大104万円の控除で、年末調整で受けるには、この申告書の提出が必要です。合計所得金額に応じた基礎控除の額を書きます。
自分で国民年金保険料を払っている学生は、保険料控除申告書も出すと、社会保険料控除を年末調整で受けられます。国民年金保険料は、払った額を証明する書類を申告書に付けるか、出すときに見せる必要があります。学生納付特例で保険料の納付を猶予されている期間は、払っていないので控除はありません。
生計を一にする親が子どもの国民年金保険料を払った場合は、払った親の側の控除になります。だれが払ったかで、どちらの申告書に書くかが変わります。
年の途中で辞めた・掛け持ちしている場合
年の途中で長期インターンを辞めた人は、原則として、その勤務先では年末調整を受けません。例外として、国税庁は、パートタイマーなどが退職した場合で、その年の給与の総額が136万円以下の人を挙げています。退職後、その年にほかの勤務先から給与を受け取る見込みがある人は除かれます。
12月の時点でどうなっているか
2026年分には注意点があります。年末調整は、その年の最後の給与を払うときに行います。最後の給与が2026年11月30日以前に払われた場合、その年末調整には改正後の控除が使われません。改正後の控除を受けるには、確定申告などが必要です。
年の途中で別の会社に移った人は、前の勤務先から受け取った源泉徴収票を、新しい勤務先に出します。新しい勤務先は、前の給与も含めて年末調整をします。源泉徴収票で前の給与が確かめられないと、年末調整はできず、本人が確定申告で精算します。
掛け持ちで、年末調整されなかった給与とほかの所得の合計が20万円を超える人は、原則として確定申告が必要です。ただし例外もあります。確定申告が要る人と、税金が戻る人の条件は確定申告の記事で説明しています。
源泉徴収票を受け取ったら
勤務先は、給与所得の源泉徴収票を、翌年1月31日までに渡す必要があります。年の途中で辞めた人には、退職の日以後1か月以内に渡す必要があります。
源泉徴収票では、支払金額と源泉徴収税額の欄を見ます。支払金額は、その勤務先から受け取った1年分の給与です。年末調整を受けていれば、源泉徴収税額がその年の所得税の確定額です。欄の読み方は確定申告の記事でも説明しています。
源泉徴収票は、確定申告をするときや、年の途中で移った次の勤務先で年末調整を受けるときに使います。なくさずに保管します。
親の扶養に入っている学生は、支払金額を親にも伝えます。2026年分は、給与136万円以下なら、親は扶養控除を受けられます。年の途中で金額が大きく変わりそうなときは、早めに伝えておきます。
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この記事は、2026年10月2日時点で国税庁が公表している情報をもとにした一般的な説明です。年末調整や控除の扱いは、収入の種類や家族の状況で変わります。個別の状況は、勤務先の担当者や税務署に確認してください。



