まず結論:2026年分の年収の壁
下の表は、19歳以上23歳未満の学生が、給与だけを受け取る場合の目安です。金額は、税金や社会保険料が引かれる前の額面です。
| 壁 | 超えると何が起きるか | 給与収入の目安 |
|---|---|---|
| 本人の所得税 | 本人に所得税がかかり始める | 178万円以下なら0円 |
| 親の扶養控除 | 親が特定扶養親族の控除(63万円)を受けられなくなる | 136万円以下 |
| 親の特定親族特別控除 | 親の控除が段階的に減り、197万円を超えると0円 | 136万円超197万円以下 |
| 本人の住民税 | 翌年度の住民税がかかる(市区町村で違う) | 横浜市の例で119万円以下なら非課税 |
| 健康保険の扶養 | 親の健康保険の扶養から外れる | 年間収入の見込みが150万円未満 |
税金の壁は、その年の1月から12月までの収入で決まります。健康保険の扶養は、これから1年間の収入の見込みで決まります。この2つは別の制度です。
- 119万円本人の住民税がかかり始める横浜市の例。119万円以下なら翌年度は非課税
- 136万円親の扶養控除の上限136万円以下なら親は特定扶養親族の控除63万円
- 150万円親の健康保険の扶養年間収入の見込みが150万円未満
- 159万円親の控除が63万円のまま136万円を超えても159万円以下なら特定親族特別控除63万円
- 178万円本人に所得税がかかり始める178万円以下なら所得税は0円
- 197万円親の特定親族特別控除が0円に197万円を超えると親の控除はなくなる
金額は額面の給与収入。住民税は横浜市の例で、市区町村によって違います。
2025年分と2026年分で何が変わったか
令和7年度の税制改正で、2025年分(令和7年分)の所得税から、基礎控除と給与所得控除が引き上げられました。19歳以上23歳未満の子を対象にした特定親族特別控除もできました。
続いて令和8年度の税制改正で、2026年分(令和8年分)の所得税から、基礎控除と給与所得控除がさらに引き上げられ、扶養の所得要件も上がりました。
| 項目 | 2025年分 | 2026年分 |
|---|---|---|
| 本人に所得税がかからない給与収入 | 160万円以下 | 178万円以下 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 基礎控除(合計所得132万円以下の場合) | 95万円 | 104万円 |
| 親の扶養控除の対象になる給与収入 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 親の特定親族特別控除の対象になる給与収入 | 123万円超188万円以下 | 136万円超197万円以下 |
2026年分の改正は、2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税から適用されます。会社の年末調整では、2026年12月に改正後の額で1年分を計算し直します。
毎月の給与から引かれる所得税の表が新しくなるのは、2027年1月以後に払われる給与からです。2026年の途中に天引きされた所得税は、年末調整で精算されます。
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継続手当つきの求人を探す本人の所得税の壁:2026年分は178万円
給与にかかる所得税は、給与収入から給与所得控除を引き、さらに基礎控除などを引いた残りにかかります。
2026年分では、給与収入190万円以下の給与所得控除は74万円です。合計所得金額が132万円以下なら、基礎控除は104万円です。74万円と104万円を足すと178万円になります。給与だけで、ほかの控除を考えない場合、178万円以下なら所得税は0円です。
2025年分は、給与所得控除の最低保障額が65万円、合計所得金額132万円以下の基礎控除が95万円でした。足すと160万円です。
2026年分と2027年分の基礎控除104万円と給与所得控除74万円には、特例の上乗せが含まれます。2028年分以後は額が変わります。2028年分以後は、全国消費者物価指数の変化に合わせて、2年ごとに見直すことが基本とされました。
親の扶養控除の壁:2026年分は136万円
その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の子は、親の税金の計算で「特定扶養親族」になります。所得税の扶養控除の額は63万円です。
扶養控除を受けるには、子の合計所得金額が一定以下である必要があります。2025年分は58万円以下(給与だけなら123万円以下)でした。2026年分は62万円以下(給与だけなら136万円以下)です。
この額を超えても、すぐに親の控除が0円になるわけではありません。次の特定親族特別控除に切り替わります。
特定親族特別控除:控除が段階的に減る
特定親族特別控除は、令和7年度の税制改正でできた控除です。親と生計を一にする19歳以上23歳未満の子の所得が扶養控除の要件を超えても、一定の額までは親が控除を受けられます。
| 子の給与収入 | 親の控除額 |
|---|---|
| 136万円超159万円以下 | 63万円 |
| 159万円超164万円以下 | 61万円 |
| 164万円超169万円以下 | 51万円 |
| 169万円超174万円以下 | 41万円 |
| 174万円超179万円以下 | 31万円 |
| 179万円超184万円以下 | 21万円 |
| 184万円超189万円以下 | 11万円 |
| 189万円超194万円以下 | 6万円 |
| 194万円超197万円以下 | 3万円 |
子の給与が159万円以下なら、親の控除額は扶養控除と同じ63万円です。197万円を超えると、控除は0円になります。
2025年分の表は、給与収入123万円超150万円以下が63万円で、188万円を超えると0円でした。
親が会社の年末調整でこの控除を受けるには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を勤め先に出す必要があります。子の年収の見込みを、早めに親と共有しておくと手続きが進めやすくなります。
住民税にも特定親族特別控除があり、令和8年度分から適用されています。住民税の控除額は所得税と違います。たとえば横浜市の説明では、令和8年度分で子の給与収入が123万円超150万円以下のとき、住民税の控除額は45万円です。
本人の住民税の壁
住民税は、前の年の1月から12月までの所得をもとに、翌年度にかかります。所得税とは基準が違い、住民税の基礎控除は改正されていません。
住民税がかからない額は、住んでいる市区町村や本人の状況で違います。ここでは横浜市の説明を例にします。扶養親族がいない場合の目安です。
| 働いた年 | 住民税の年度 | 非課税になる給与収入 |
|---|---|---|
| 2025年 | 令和8年度分 | 110万円以下 |
| 2026年 | 令和9年度分 | 119万円以下 |
横浜市では、合計所得金額45万円以下なら住民税は非課税です。令和9年度分の住民税では給与所得控除が74万円なので、給与収入119万円以下が目安になります。ほかの市区町村に住んでいる人は、その市区町村の案内を確かめてください。
健康保険の扶養:19歳以上23歳未満は150万円未満
親の健康保険の扶養に入れるかどうかは、税金とは別の基準で決まります。日本年金機構の基準では、年間収入が130万円未満で、同居なら親の収入の半分未満であることが要件です。
税金(所得税・住民税)
- その年の1月から12月までの収入で決まる
- 本人の所得税は178万円以下なら0円
- 親の扶養控除は136万円以下が対象
健康保険の扶養
- 扶養に該当する時点から先の、1年間の見込み収入で決まる
- 19歳以上23歳未満は150万円未満
- 労働条件通知書などの賃金から見込む方法もある
扶養認定日が2025年10月1日以後で、本人が19歳以上23歳未満の場合は、年間収入の基準が150万円未満に変わりました。年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。この基準は配偶者には使われません。
ここでいう年間収入は、過去の収入ではありません。扶養に該当する時点から先の、1年間の見込み収入です。
2026年4月1日以後は、労働条件通知書などに書かれた賃金から年間収入を見込む方法もできました。この場合の賃金には、諸手当と賞与も含まれます。契約期間が1年未満のもの、労働時間が「シフト制による」としか書かれていないもの、通勤手当の額がはっきりしないものは、この方法で判定できません。
親が健康保険組合に入っている場合は、その健康保険組合の案内も確かめてください。手続きの書類は、親の勤め先を通して出します。
自分が社会保険に入る壁(いわゆる106万円)
パートやアルバイトでも、条件を満たすと勤め先の健康保険と厚生年金に入ります。このうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。いわゆる106万円の壁は、この要件のことです。
撤廃後も残る要件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、勤め先が従業員数51人以上の企業であること、学生ではないことです。
学生は原則として加入の対象外です。ただし、休学中の人、定時制や通信制の人などは対象になります。
交通費や継続手当は年収に入るか
所得税では、電車やバスの通勤手当は、もっとも経済的で合理的な経路の額まで非課税です。上限は1か月15万円です。この範囲の通勤手当は、所得税の計算に入りません。
健康保険の扶養では、労働契約から年間収入を見込む場合、諸手当も賃金に含まれます。税と健康保険で扱いが違うので、通勤手当がある人は両方を分けて計算します。
Day91に載る求人の継続手当は、求人を出している企業が自社の制度として学生に直接払うお金です。どの名目で、何月に払われるかは企業ごとに違います。給与として払われる場合は、その年の給与収入に入ります。年末近くに受け取る人は、金額と支払月を企業に確かめておくと計算がずれません。
年収を考えるときの注意点
- 金額は手取りではなく額面で考える。所得税や社会保険料が引かれる前の額です。
- 税金は1月から12月までの実際の収入、健康保険の扶養はこれからの見込みで考える。
- アルバイトを掛け持ちしている人は、すべての勤め先の給与を合計する。
- 親が会社員か自営業かで、確認する窓口が変わる。
時給と週の日数から年収を出す方法は、長期インターンの時給の記事に計算例があります。週3日・1日5時間・時給1,280円なら、52週で998,400円です。
求人一覧では、週の日数と最低時給で絞り込めます。年収の上限を決めてから、働く日数を選ぶ方法もあります。
この記事は、2026年10月2日時点で国税庁・日本年金機構・厚生労働省・横浜市が公表している情報をもとにした一般的な説明です。税や社会保険の扱いは、収入の種類や家族の状況で変わります。個別の状況は、税務署、年金事務所、お住まいの市区町村、親の勤め先の健康保険などに確認してください。



