長期インターンの週何日は求人ごとの条件で決まる

長期インターンで週何日・1日何時間働くかに、法律で決まった日数はありません。会社が求人で条件を示し、面接や内定のあとに話し合って決めます。

求人には「週2日以上」「1日4時間以上」のように、最低の日数と時間が書かれていることがあります。曜日を固定する求人もあれば、毎週シフトを出す求人もあります。

決まった条件は、働き始める時に書面で受け取ります。労働基準法施行規則第5条は、始業と終業の時刻、休憩時間、休日、所定労働時間を超える労働の有無を、会社が明示する項目に挙げています。労働条件通知書で、曜日と時間がどう書かれているかを確かめます。

固定シフトと申告制のシフト

勤務の決め方には、大きく2つの形があります。毎週同じ曜日と時間に働く固定シフトと、1週間や1か月ごとに働ける日を出す申告制のシフトです。

固定シフトは、授業の時間割と合わせやすい形です。学期の間は予定が変わりません。申告制は、テストや行事に合わせて日を動かしやすい形です。その代わり、毎回の申告を忘れると勤務が入りません。

どちらの形かは、面接で聞けばわかります。週の最低日数、1日の最低時間、シフトを出す締め切りの3つを確かめておくと、働き始めてから迷いません。

法律の上限は1日8時間・週40時間

雇用契約を結ぶ長期インターンには、労働基準法が適用されます。労働基準法第32条により、休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間を超えて働かせることはできません。

上限を超えて働くには、会社と労働者の代表が時間外労働の協定を結んでいる必要があります。協定があっても、1日8時間や週40時間を超えた分には割増賃金が出ます。

残業を頼まれた時

決めた時間を超えて働くよう頼まれることもあります。1日8時間または週40時間を超える分には、通常の賃金の25%以上の割増賃金が出ます。超えない範囲でも、決めた終わりの時刻より長く働いた分は、時給の対象です。

授業や課題の時間と重なる時は、その場で引き受けず、何時まで働けるかを伝えます。延長が続くようなら、契約の時間そのものを見直す相談をします。

休憩時間

労働基準法第34条により、労働時間が6時間を超える日は45分以上、8時間を超える日は1時間以上の休憩が必要です。休憩は労働時間の途中に取り、自由に使える時間でなければなりません。

1日5時間の勤務なら、法律上の休憩の決まりはありません。1日7時間なら45分以上の休憩が入ります。出社と退社の時刻だけでなく、休憩を引いた実際の労働時間で考えます。

1日の労働時間と休憩のルール
6時間8時間
  1. 6時間6時間を超えると45分以上の休憩
  2. 8時間8時間を超えると1時間以上の休憩。8時間が1日の上限

労働基準法第32条・第34条

休日

労働基準法第35条により、会社は毎週少なくとも1回、または4週間に4日以上の休日を与える必要があります。どの曜日を休日にするかは会社が決めます。土日が休みとは限りません。土日が会社の休日なら、平日の授業の空き時間に勤務を入れることになります。

研修や準備も労働時間

厚生労働省のガイドラインは、会社の指示で行う準備や、参加が義務の研修を労働時間として扱うとしています。始業前の朝会や、勤務後の日報も、指示されているなら労働時間です。シフトの時間に入っているかを確かめます。

掛け持ちする場合

労働基準法第38条により、労働時間は勤め先が違っても通算します。ほかのアルバイトと掛け持ちするなら、合計で1日8時間・週40時間を見ます。詳しくはインターンとアルバイトの掛け持ちの記事で説明しています。

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週2日・週3日の時間割の例

何日が普通という決まりはありません。ここでは、授業がある学期に週2日と週3日で組む例を示します。日数は自分の時間割から逆算します。

まず、週に何時間働くかを計算します。1日5時間で週3日なら、1週間の労働時間は15時間です。

1週間の労働時間の計算
5時間1日の労働時間3日週の勤務日数15時間1週間の労働時間
授業期間の時間割の例
週2日の例週3日の例
月授業14:00〜19:00(5時間)
火13:00〜18:00(5時間)授業
水授業14:00〜19:00(5時間)
木13:00〜18:00(5時間)授業
金授業授業
土休み10:00〜18:00(休憩1時間・7時間)
週の合計10時間17時間

週3日の例の土曜日は、7時間働くので45分以上の休憩が必要です。この例では1時間の休憩を入れています。

午後の授業が少ない曜日を勤務日にすると、移動の時間も取りやすくなります。授業のあとに出社するなら、移動にかかる時間も足して考えます。週2日の場合は、1回の勤務を長めにすると、作業を途中で切らずに進めやすくなります。

学業に必要な時間から考える

大学の授業には、授業の外での学修も含まれています。大学設置基準第21条は、1単位の授業科目を、45時間の学修を必要とする内容で作ることを標準としています。この45時間には、予習や復習の時間も入ります。

たとえば半期に16単位を取るなら、授業と予習・復習を合わせて720時間の学修が想定されている計算です。インターンの時間は、この学修の時間を引いたあとに残る時間から決めます。

シフトを決める順番

授業と組むシフトの決め方
  1. 1時間割を書き出す授業・ゼミ・実験
  2. 2移動と課題の時間を置く睡眠も先に確保
  3. 3空いた時間を数える曜日ごと
  4. 4勤務の曜日と時間を決める少なめから
  5. 5学期ごとに見直す時間割が変わる

課題やテスト勉強の時間を後回しにすると、学期の途中で苦しくなります。働ける最大の時間ではなく、続けられる時間で決めます。

土日や夕方だけの働き方

平日の昼に授業が詰まっている人は、土日や夕方以降に働く形もあります。どの曜日を勤務日にできるかは求人によって違います。応募の前に、土日や夕方の勤務ができるかを確かめます。

夕方から働く場合は、終わる時刻にも注意します。午後10時から午前5時までの深夜に働いた分には、25%以上の割増賃金が出ます。ただ、翌日の1限に響く時間まで働くと続きません。

リモートで働ける求人なら、移動がない分、授業のあとの時間を使いやすくなります。リモートでも、決めた勤務時間の中で働く点は同じです。

長期休みの間

夏休みや春休みは、日数や時間を増やせる時期です。休みの間だけ週4日にするといった変更は、会社との合意で決めます。休みが明ける時期に元の日数へ戻すことも、先に決めておきます。

長期休みに日数を増やすと、その月の収入も増えます。1年の合計が扶養の目安を超えないかも、休みに入る前に計算しておきます。

週1日から始められるか

週1日の勤務が法律で禁止されているわけではありません。週1日から始められるかは、求人の条件しだいです。

週1日だと、仕事を覚えるまでに時間がかかります。前の週の作業を思い出すところから始まるためです。週1日で始めるなら、慣れたら日数を増やすかを、最初に会社と話しておきます。

週1日で続けるなら、次の工夫が役に立ちます。

  • 勤務の最後に、次回やることを3行でメモに残す
  • 勤務日以外に来た連絡は、次の勤務日にまとめて返すと決めておく
  • 1日の時間を長めにして、まとまった作業ができるようにする
  • 毎回同じ曜日にして、上司や担当者と顔を合わせる日をそろえる

週の日数は、有給休暇の日数にも関わります。週1日の契約でも、6か月続けて8割以上出勤すれば有給休暇がつきます。日数の違いは長期インターンを休む時の記事にまとめています。

週の時間と年収

週の時間が増えると、年収も増えます。時給1,280円で週20時間働くと、52週で1,331,200円です。2026年分の親の扶養控除の目安は給与136万円以下なので、近い額になります。

交通費や継続手当の扱いも含めた年収の考え方は、インターンの扶養と年収の壁の記事で確かめてください。

応募の前に求人で確かめること

日数と時間で合わない求人に応募すると、面接で条件が合わずに終わります。求人ページと面接で、次の点を確かめます。

  • 週の最低日数と、1日の最低時間
  • 勤務できる曜日と時間帯(土日・夕方を含むか)
  • 固定シフトか、申告制のシフトか
  • テスト期間や長期休みに日数を変えられるか
  • 朝会や研修の時間が勤務時間に入っているか
  • リモートで働ける日があるか

条件を聞くことは、失礼にはあたりません。続けられる日数を最初にそろえておく方が、会社にとっても予定が立てやすくなります。

シフトを変えたい時の伝え方

決めた勤務日や時間を変えるには、会社との合意が必要です。会社が一方的に授業の日へ勤務を入れることも、合意なしにはできません。

変えたい時は、理由、変えたい期間、代わりに働ける時間をまとめて伝えます。次の学期の時間割がわかった時点で、早めに相談します。

伝える文の例:後期の時間割が決まり、火曜日の午後に必修の授業が入りました。10月から、火曜日の勤務を水曜日の13時〜18時に移していただけないでしょうか。木曜日はこれまでどおり勤務できます。

テスト期間に日数を減らす相談や、続けるのが難しくなった時の考え方は、長期インターンを続けるコツの記事にまとめています。

求人一覧では、週の日数やリモートの可否で絞り込めます。Day91に載る求人は、90日続けると91日目に企業から1万円以上の継続手当が出るものだけです。

この記事は、2026年10月2日時点の法律と厚生労働省の公表資料をもとにした一般的な説明です。契約の内容によって扱いが変わることがあります。個別の状況は、勤め先の担当者や、総合労働相談コーナー、労働基準監督署に確認してください。