学生アルバイトの労働時間の上限は1日8時間・週40時間

学生アルバイトの労働時間の上限は、正社員と同じです。労働基準法32条は、休憩時間を除いて1週間に40時間、1日に8時間を超えて働かせてはならないと定めています。

雇用契約を結ぶ長期インターンの労働時間も同じです。時給を払い、社員の指示で働いてもらうなら、学生も労働者として扱います。労働者に当たるかの考え方はインターン生の受け入れと労働法規で説明しています。

ここでいう労働時間は、契約書の書き方ではなく、使用者の指揮命令下に置かれているかどうかで決まります。厚生労働省のガイドラインは、次の時間を労働時間として扱うとしています。

  • 使用者の指示で、業務に必要な準備や、業務の後の片付けを事業場内で行った時間
  • 指示があればすぐに業務に就くよう求められ、待機している時間(手待時間)
  • 参加が業務上義務づけられている研修や教育訓練の時間、指示で業務に必要な学習をした時間

インターン生に、勤務前の朝会や、業務に必要な動画教材の視聴を指示する場合も、その時間を労働時間に含めて上限を考えます。

休憩と時間外労働(36協定)

休憩

休憩は、労働時間が6時間を超えるなら45分以上、8時間を超えるなら1時間以上です。労働時間の途中に与え、自由に使わせます。

6時間ちょうどの勤務なら、休憩を与える義務はありません。授業の後に6時間を超えて働くシフトを組むなら、45分以上の休憩を入れます。

時間外労働と36協定

1日8時間または週40時間を超えて働かせるには、労働者の過半数を代表する者などと書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出ます。労働基準法36条に基づくので、36協定と呼ばれます。

36協定を結んでも、延長できる時間には限度があります。原則は1か月45時間、1年360時間です。臨時的な特別の事情がある場合でも、時間外労働と休日労働の合計は1か月100時間未満にする必要があります。

時間外労働には、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を払います。午後10時から午前5時までの深夜も2割5分以上の割増です。時給1,280円のインターン生が1日8時間を超えて1時間働いたら、その1時間は1,600円以上です。

36協定を結んで届け出ていない会社は、1日8時間・週40時間を超えて働かせることができません。インターン生だけを雇っている会社でも同じです。繁忙期に長く働いてもらう可能性があるなら、先に36協定を整えます。

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学生アルバイトの労働時間の月の上限の考え方

労働基準法には、1か月の労働時間の上限を直接決めた条文はありません。上限は、週40時間を積み上げた結果として決まります。

兵庫労働局は、1か月単位の変形労働時間制の説明で、月の法定労働時間の総枠を40時間×(その月の日数÷7日)で計算しています。31日の月なら177.1時間です。

31日の月の法定労働時間の総枠
40時間1週間の法定労働時間31日÷7日その月の週の数177.1時間その月の総枠

出典:兵庫労働局「1か月単位の変形労働時間制」

月の日数ごとの法定労働時間の総枠
月の日数総枠
28日160.0時間
29日165.7時間
30日171.4時間
31日177.1時間

この総枠は、変形労働時間制を使う場合の枠です。通常の働き方では、月の合計が総枠の中でも、1日8時間や週40時間を超えた分は時間外労働になります。

たとえば週3日・1日5時間の働き方なら、週15時間です。4週で60時間になり、法定労働時間の総枠とは大きく離れています。学生の場合、月の上限が問題になるのは、繁忙期にシフトを増やすときや、ほかのアルバイトと掛け持ちしているときです。

学生ならではの時間の目安

学生アルバイトの労働時間を決めるときは、法律の上限のほかに、次の線も関わります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上:雇用保険の加入要件のひとつ。ただし昼間学生は原則として対象外
  • 週28時間以内:留学生が資格外活動の包括許可で働ける時間
  • 年間の収入:親の扶養や税金の壁に関わる
週の労働時間で関わる線
20時間/週28時間/週40時間/週
  1. 20時間/週20時間雇用保険の加入要件のひとつ
  2. 28時間/週28時間留学生の包括許可の上限
  3. 40時間/週40時間法定労働時間

雇用保険は昼間学生を原則として除きます。留学生の28時間は複数の勤務先の合計です

年間の収入の目安は、学生向けのインターンの扶養と年収の壁にまとめています。学生は授業や試験で入れる日が変わります。シフトの決め方は試用期間とシフトの決め方で扱います。

18歳未満の制限

高校生など18歳未満の人には、労働基準法の年少者の規定が加わります。主な制限は次のとおりです。高校生を受け入れるときは、採用の時点で生年月日を確かめます。

  • 36協定による時間外労働と休日労働をさせられない(60条1項)
  • 午後10時から午前5時までの深夜に働かせられない(61条1項)
  • フレックスタイム制や変形労働時間制は原則として使えない(60条1項)
  • 年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける(57条1項)

例外として、15歳に達した日以後の最初の3月31日を過ぎた18歳未満の人は、週40時間の範囲で、1日の労働時間を4時間以内に短くする日をつくれば、他の日を10時間まで延ばせます(60条3項)。

留学生の就労時間の制限

在留資格が留学の学生は、資格外活動許可を受けた範囲で働けます。出入国在留管理庁によると、包括許可で働けるのは1週について28時間以内です。学校の長期休業期間中は、1日について8時間以内まで働けます。

出入国在留管理庁の事業主向けの資料は、アルバイト先が複数ある場合は、その合計が週28時間以内でなければならないとしています。自社の時間だけでなく、ほかの勤務先の時間も確かめます。

  • 在留カードの資格外活動許可欄に、許可の記載があるかを確かめる
  • ほかのアルバイト先の有無と、週の労働時間を本人に確かめる
  • 外国人を雇い入れたときは、ハローワークへ外国人雇用状況を届け出る

出入国在留管理庁は、不法就労させた事業主も処罰の対象になり、在留カードを確認していないなどの過失があれば、不法就労と知らなかったとしても処罰を免れないと説明しています。許可の範囲を超えて働くと、学生本人も在留期間の更新が認められない可能性があります。

掛け持ちしている学生の時間の通算

労働基準法38条1項は、事業場が違っても、労働時間を通算すると定めています。ほかの会社でアルバイトをしている学生を雇うと、2社の時間を足して1日8時間・週40時間を判断します。

厚生労働省の副業・兼業のガイドラインによると、所定労働時間は契約を結んだ順に通算します。後から契約した会社の時間が法定労働時間を超えると、その会社に36協定と割増賃金の義務が生じます。

掛け持ちの学生の1日の労働時間
5時間A社(先に契約)4時間B社(後から契約)9時間B社の1時間が法定時間外

A社と先に契約し、B社と後から契約した場合

たとえば、先に契約したA社で5時間、後から契約したB社で4時間働く日は、合計9時間です。B社の4時間のうち1時間が1日8時間を超えるので、B社が割増賃金を払います。

通算の結果、時間外労働と休日労働の合計は、2社分を合わせて1か月100時間未満、複数月の平均80時間以内にする必要があります。厚生労働省は、届出制など副業・兼業の有無と内容を確認する仕組みを設けておくよう求めています。採用の時点で、ほかの勤務先の有無と時間を確かめておきます。勤務先が増えたら申し出てもらうよう、最初に伝えておくと把握が漏れにくくなります。学生側から見た掛け持ちの注意点はインターンとアルバイトの掛け持ちで説明しています。

労働時間の記録と求人への書き方

厚生労働省のガイドラインは、使用者が労働日ごとに始業と終業の時刻を確認し、記録するよう求めています。原則は、使用者が自ら確認するか、タイムカードやICカード、パソコンの使用時間などの客観的な記録をもとに確認する方法です。

リモートで働くインターン生は、自己申告になりがちです。自己申告制にするなら、正しく申告するよう本人に説明し、申告とパソコンの使用時間などに大きな差がないかを確かめます。申告できる時間に上限を設けて、正しい申告を妨げてはいけません。

出勤簿やタイムカードなどの記録は、労働基準法109条で保存が義務づけられています。条文は5年間ですが、経過措置により当分の間は3年間です。

この記事は、2026年10月2日時点の法令と、厚生労働省・出入国在留管理庁の公表資料をもとにした一般的な説明です。個別の状況は、社会保険労務士・弁護士、都道府県労働局や労働基準監督署、出入国在留管理庁にご確認ください。

求人には、週の勤務日数と1日の時間、シフトの決め方を書きます。学生は授業や試験の予定に合わせて応募先を選ぶため、働ける時間の幅が分かると応募を判断しやすくなります。

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