怪しい求人に共通する形
長期インターンが怪しいかどうかは、仕事の中身より、契約とお金の流れで見分けます。次のような形が重なる求人は、応募前に条件を細かく聞きます。
- 雇用契約か業務委託かを、聞いてもはっきり答えない
- 報酬が成果に応じた歩合だけで、時給や固定の額がない
- 働く前に、研修費・教材費・登録料などを払うよう求められる
- 商品を自分で買い、知り合いを誘うと報酬が増えると説明される
- 辞めるときに研修費を返す、罰金を払うといった約束をさせられる
- 労働条件を書いた書面を出さず、口頭で済ませようとする
長期インターンはやめとけ、怖いと言われることがあります。すべての求人が危ないわけではありません。上の形に当てはまるかで分けて考えます。どれかに当てはまったら、その場で契約せず、書面をもらって持ち帰ります。
求人の出し方にもルールがあります。職業安定法は、労働者を募集する者に、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示を禁じています。求人の情報は正確で最新の内容に保つ必要があります。
2024年4月からは、募集の時点で、業務の変更の範囲、就業の場所の変更の範囲、契約を更新する場合の基準も示すことになりました。求人ページにこれらがあるかも、見分ける材料になります。
確かめやすい求人
- 雇用契約で、時給が書いてある
- 労働条件を書面で示す
- 働く前にお金を払う必要がない
- 業務と就業場所の変更の範囲が書いてある
注意が要る求人
- 契約の形を答えない
- 報酬が歩合だけ
- 研修費・教材費を先に払う
- 知り合いを誘うと報酬が増える
当てはまる数が多いほど、契約前に確かめることが増えます。
雇用契約か業務委託か
最初に確かめるのは、雇用契約か業務委託契約かです。雇用契約なら、労働基準法や最低賃金法が使われます。業務委託なら、原則として個人事業主として仕事を受ける形になり、最低賃金や残業代のルールは使われません。
ただし、契約書の名前だけでは決まりません。厚生労働省は、労働者に当たるかどうかを、契約の形式や名称にかかわらず、実態から総合的に判断するとしています。
- 仕事の依頼や指示を断る自由があるか
- 仕事の進め方について、細かく指揮監督を受けるか
- 働く場所や時間を決められているか
- 本人の代わりに別の人が仕事をしてもよいか
出勤日と時間を決められ、上司の指示で働くのに、契約だけ業務委託になっている場合は、実態は雇用に近いことがあります。全国の労働基準監督署には、労働者性に疑問がある人のための相談窓口があります。
業務委託そのものが違法なわけではありません。2024年11月1日に施行されたフリーランス法により、個人に仕事を委託する事業者は、取引条件の明示や、原則60日以内の報酬の支払などが義務になりました。報酬の額と支払日を書面で受け取ります。
雇用契約なら労働条件を書面で受け取る
雇用契約では、会社は契約のときに労働条件を示す必要があります(労働基準法第15条)。契約期間、更新の基準、就業の場所と業務、働く時間と休み、賃金の決め方と支払日、退職のルールは、書面で渡すことが決まっています。本人が希望すれば、メールなどで受け取ることもできます。
示された労働条件が事実と違うときは、労働者はすぐに契約を解除できます。書面を出さない、聞いても答えないという会社は、それだけで見分ける材料になります。
応募前の面接では、次のように聞くと、契約の形と報酬がはっきりします。
- 契約は雇用契約ですか、業務委託契約ですか。
- 時給はいくらで、歩合がある場合はどう計算しますか。
- 働き始める前や働いている間に、こちらが払うお金はありますか。
- 労働条件通知書は、いつ受け取れますか。
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継続手当つきの求人を探す歩合給だけの報酬と保障給
営業の長期インターンでは、成果に応じた歩合給がある求人があります。歩合給そのものは認められています。問題は、成果がなければ0円になる形です。
労働基準法第27条は、出来高払制で働く労働者に、労働時間に応じた一定額の賃金を保障するよう定めています。厚生労働省は、保障給の額について、少なくとも平均賃金の6割程度を保障するのが妥当という考え方を示しています。
雇用契約なら、歩合給でも最低賃金法が使われます。賃金を計算する期間の歩合給を、その期間の労働時間で割った額が、最低賃金を下回ってはいけません。最低賃金の額は時給の決まり方の記事にまとめています。
携帯販売や訪問営業の求人で、固定給と歩合の両方がある場合は、それぞれを1時間あたりに直して足した額を、最低賃金と比べます。完全歩合と書かれていたら、雇用契約かどうかを先に聞きます。
研修費・教材費を請求される
雇用契約で働くインターンなのに、働く前にお金を払うよう言われたら、立ち止まります。お金を求める形によって、使われる法律が違います。
どんな形でお金を求められたか
消費者庁の特定商取引法ガイドは、仕事を提供するので収入が得られると誘い、仕事に必要だとして商品などを売る取引を、業務提供誘引販売取引としています。例として、購入したパソコンとソフトで行うホームページ作成の在宅ワークや、購入したチラシを配る仕事が挙がっています。
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させて組織を広げる取引は、連鎖販売取引です。どちらも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて20日以内なら、書面または電磁的記録でクーリング・オフができます。
クーリング・オフをするときは、後で争いにならないよう記録を残します。消費者庁は、書面なら特定記録郵便、書留、内容証明郵便などを使い、メールなら送信したメールを保存することを勧めています。事業者が事実と違うことを告げて、クーリング・オフをしなかった場合は、期間が過ぎていてもできます。
雇用契約では、労働基準法第16条により、契約違反に対する違約金を決めたり、損害賠償の額を先に決めたりする契約は禁止されています。同法第24条により、賃金は全額を払うのが原則です。法令の定めか、労使の書面による協定がなければ、給与から教材費などを差し引けません。
訪問販売・勧誘の仕事のルール
訪問販売やキャッチセールスの仕事をする長期インターンでは、学生は売る側に立ちます。会社と一緒に、特定商取引法のルールを守る立場です。
訪問販売では、勧誘の前に、事業者の名前、契約の勧誘が目的であること、売る商品の種類を告げる必要があります。相手が契約しないと示したら、そのまま勧誘を続けたり、改めて勧誘したりすることは禁止です。事実と違うことを告げる、故意に事実を告げない、威迫して困らせることも禁止です。
契約の申込みを受けたときや契約したときは、商品の種類、価格、支払の時期と方法、クーリング・オフの事項などを書いた書面を、相手に渡す必要があります。会社がこの書面をきちんと用意しているかも、求人を見分ける材料です。用意がないまま現場に出るよう言われたら、その場で理由を聞きます。
訪問販売で契約した消費者は、書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフができます。会社がこれらのルールを守る研修をしているか、面接で聞いておくと判断しやすくなります。
店頭での携帯販売のように、店舗で契約する仕事は訪問販売とは別の形です。営業の仕事の中身は営業の長期インターンの記事で説明しています。
困った時の相談先
契約してしまった、給与が払われないといったときは、ひとりで抱えずに相談します。相談の前に、求人ページの画面、契約書、メッセージのやり取りを保存しておきます。
- 1記録を残す求人ページ、契約書、やり取りを保存
- 2働き方・賃金の問題総合労働相談コーナー(予約不要・無料)
- 3購入・契約の問題消費者ホットライン188
- 4業務委託の報酬の問題フリーランス・トラブル110番
- 総合労働相談コーナー:都道府県労働局や労働基準監督署などにあります。解雇、賃金、募集・採用、ハラスメントなどの相談を、面談か電話で受けます。予約不要で無料です。学生や就活生の相談も受けています。
- 消費者ホットライン188:近くの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内します。教材や商品の購入、クーリング・オフの相談はこちらです。
- フリーランス・トラブル110番:業務委託で働く人が、契約や仕事のトラブルを弁護士に無料で相談できる窓口です。
応募前に求人の見方を固めておくと、怪しい求人を避けやすくなります。探し方の全体は長期インターンの探し方の記事にまとめています。
Day91で探す場合
Day91は、有給の長期インターンだけを載せる求人サイトです。載るのは、3か月(90日)続けると、91日目に企業から1万円以上の継続手当が出る求人だけです。手当は企業が自社の制度として直接払い、Day91はお金を預かりません。
Day91は学生の個人情報を集めず、応募は各企業のページで行います。応募する前に、雇用契約かどうか、時給、手当の条件を、企業のページで確かめてください。
この記事は、2026年10月2日時点で厚生労働省と消費者庁が公表している情報をもとにした一般的な説明です。契約が労働者に当たるかどうか、クーリング・オフができるかどうかは、個別の事情で変わります。個別の状況は、総合労働相談コーナー、労働基準監督署、消費生活センターに確認してください。



